○山形村ふるさと応援基金条例

平成20年9月25日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、山形村を愛し、応援するための寄附金その他の収入を活用して、山形村の自然、歴史及び文化を守り育み、魅力あるふるさとづくりを推進するため、山形村ふるさと応援基金(以下、「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 山形村総合計画及び村づくりに関する事業

(2) その他村長が特に必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第48号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の山形村ふるさと応援基金条例第6条各号に掲げる事業等に要する費用に充てることを指定して寄附された寄附金に係る部分の基金の処分については、なお従前の例による。

山形村ふるさと応援基金条例

平成20年9月25日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
平成20年9月25日 条例第28号
平成22年12月20日 条例第48号
令和7年3月10日 条例第3号