○山形村妊婦一般健康診査県外受診(助産所受診)補助金交付要綱
平成20年9月10日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、山形村が実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を長野県外の医療機関(国内に限る。)において受診(以下「県外受診」という。)した費用及び助産所(長野県内外を問わない。ただし、国内に限る。)において受診(以下「助産所受診」という。)した費用に対し補助金を交付することにより、妊婦の健康の保持増進及び疾病の早期発見に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、県外受診及び助産所受診の日に村内に住所を有している妊婦で、県外受診及び助産所受診することが適当であると認められた者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県外受診及び助産所受診に要した費用と同額とし、山形村と長野県医師会が締結する健康診査に係る委託契約において定める健康診査料の額を限度とする。
第3条の2 削除
2 前項の申請は、県外受診をした日から1年以内に行わなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。
(実績報告)
第4条の2 申請書は、実績報告書を兼ねるものとする。
(請求及び支払)
第6条 補助金を請求しようとする者は、山形村妊婦一般健康診査県外受診(助産所受診)補助金請求書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年7月24日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の山形村妊婦一般健康診査県外受診(助産所受診)補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月12日告示第40号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日告示第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。