○山形村議会議員及び山形村長の選挙における選挙運動用ビラの頒布に関する規程

平成20年9月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき山形村議会議員及び、山形村長の選挙における同号で定める候補者の頒布するビラ(以下「ビラ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(ビラの届出)

第2条 前条に規定するビラの届出は、法第142条第1項第7号の規定に基づき、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に、当該届出に係るビラ1枚(2種類のビラがある場合には、それぞれのビラ各1枚)を添えて山形村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(ビラの証紙)

第3条 山形村議会議員及び山形村長の選挙における、法第142条第7項の規定によるビラは、委員会が交付する証紙(様式第2号)を貼らなければ頒布することができない。この場合証紙は、ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証紙の交付の手続)

第4条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出をした後、選挙運動用ビラ用証紙交付票(様式第3号)(以下「交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度その枚数を選挙運動用ビラ用証紙交付整理簿(様式第4号)に記載し、受領者から署名を徴する。

3 交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「制限枚数」という。)に達しないときは、委員会は、交付票に交付証紙の枚数を、その他必要事項を記入し、候補者に返すものとする。

4 候補者は、交付を受けた証紙が制限枚数に達したときは、交付票を委員会に返還するものとする。

(証紙等の再交付)

第5条 証紙の再交付及び選挙運動用ビラ用証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

(証紙等の返還)

第6条 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(令和2年12月15日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日選挙管理委員会告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村議会議員及び山形村長の選挙における選挙運動用ビラの頒布に関する規程

平成20年9月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成20年9月1日 選挙管理委員会告示第1号
令和2年12月15日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第56号