○山形村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年11月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見及び適切な保護並びに要保護児童及びその家族への適切な支援を図るため、山形村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第25条の2第2項に規定する業務に関すること。

(2) 児童虐待の発見、保護及び支援に関すること。

(3) 児童虐待に係る関係機関等との情報交換及び連携に関すること。

(4) 児童虐待対策の啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係団体の代表

(2) 保健医療関係団体の代表

(3) 教育関係団体の代表

(4) 司法及び人権団体の代表

(5) 行政機関の代表

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

3 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者を出席させ、事案についての説明又は意見を求めることができる。

(実務者会議)

第6条 協議会に委員が属する団体(以下「関係団体」という。)の情報交換及び連絡調整等を図るため、実務者会議を置くことができる。

2 実務者会議は、関係団体の職員等のうちから会長が指名した者をもって組織する。

3 実務者会議に座長1人を置き、会長が指名する。

4 座長は、実務者会議を代表し、会務を総理する。

5 実務者会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。

(個別ケース検討会議)

第7条 実務者会議に児童虐待の個別のケースの対策等を講じるため、個別ケース検討会議を置くことができる。

2 個別ケース検討会議は、児童虐待のケースに応じ、関係団体の職員等のうちから座長が指名する者をもって組織する。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、子育て支援課とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、子育て支援課に置く。

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年3月8日告示第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日告示第29号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

山形村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年11月1日 告示第33号

(平成29年8月1日施行)