○清水高原文化交流施設の設置及び管理に関する条例
平成21年6月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、清水高原文化交流施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 清水高原の自然環境及び歴史文化を生かした学習・交流活動を通じ、周辺地域の活性化を促進するとともに、住民の利便性の向上を図るため、清水高原文化交流施設を設置する。
2 清水高原文化交流施設は、交流施設(交流室、研修室及び調理室)と休憩施設(土間等)により構成する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 清水高原文化交流施設
位置 山形村7764番地1
(使用許可)
第4条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 建物及び付帯設備等を棄損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 周辺の自然環境、建物及び指定文化財を棄損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他村長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用の当日に取り消しを申し出た場合は、使用料の全額を納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は重大な過失により施設及び付帯設備等を破損若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 午前7時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
使用料 | 1,020円(1,530円) | 1,020円(1,530円) | 1,020円(1,530円) |
備考 ( )は冬期使用料(11月~3月)