○清水高原文化交流施設の管理運営に関する規則

平成21年6月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、清水高原文化交流施設の設置及び管理に関する条例(平成21年山形村条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、清水高原文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 文化交流施設の使用時間等は次のとおりとする。

区分

時間

休憩施設

利用時間 午前7時~午後6時

交流施設

使用時間 午前7時~午後9時

ただし、次の各号いずれかに該当する場合で、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 清水高原に居住する者のための集会等に使用するとき。

(2) 村が行う事業に使用するとき。

(3) 村の学校教育、公民館活動及び青少年育成事業等に使用するとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

(休館)

第3条 村長は、必要に応じ文化交流施設を休館することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料を減免することができるのは、次の各号いずれかに該当するときとする。

(1) 清水高原に居住する者のための集会等に使用するとき。

(2) 村が行う事業に使用するとき。

(3) 村の学校教育、公民館活動及び青少年育成事業等に使用するとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

(遵守事項)

第5条 文化交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の用に供しないこと。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 実際に使用する者の中から責任者を選定し、その管理のもと安全に使用すること。

(4) 使用を終了したときは、整理清掃をして原状に復した状態とし、村長にその旨報告すること。

(5) その他村長が指示すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

清水高原文化交流施設の管理運営に関する規則

平成21年6月24日 規則第10号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第5章 施設等
沿革情報
平成21年6月24日 規則第10号