○清水高原文化交流施設の管理運営に関する規則

平成21年6月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、清水高原文化交流施設の設置及び管理に関する条例(平成21年山形村条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、清水高原文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 文化交流施設の使用時間等は次のとおりとする。

区分

時間

休憩施設

利用時間 午前8時30分~午後9時

交流施設

使用時間 午前8時30分~午後9時

ただし、次の各号いずれかに該当する場合で、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 清水高原に居住する者のための集会等に使用するとき。

(2) 村が行う事業に使用するとき。

(3) 村の学校教育、公民館活動及び青少年育成事業等に使用するとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

(休館)

第3条 村長は、必要に応じ文化交流施設を休館することができる。

(資料許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、あららぎの庄利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 村長は条例第4条の規定による許可をしたときは、あららぎの庄利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料を減免することができるのは、次の各号いずれかに該当するときとする。

(1) 清水高原に居住する者のための集会等に使用するとき。

(2) 村が行う事業に使用するとき。

(3) 村の学校教育、公民館活動及び青少年育成事業等に使用するとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

2 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あららぎの庄利用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対して使用料の減額を決定したときは、減免の申請者に対し、あららぎの庄利用料減額免除許可書(様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第7条 文化交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の用に供しないこと。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 実際に使用する者の中から責任者を選定し、その管理のもと安全に使用すること。

(4) 使用を終了したときは、整理清掃をして原状に復した状態とし、村長にその旨報告すること。

(5) その他村長が指示すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和7年9月23日規則第29号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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清水高原文化交流施設の管理運営に関する規則

平成21年6月24日 規則第10号

(令和7年10月1日施行)