○清水高原文化交流施設の管理運営に関する規則
平成21年6月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、清水高原文化交流施設の設置及び管理に関する条例(平成21年山形村条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、清水高原文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 文化交流施設の使用時間等は次のとおりとする。
区分 | 時間 |
休憩施設 | 利用時間 午前7時~午後6時 |
交流施設 | 使用時間 午前7時~午後9時 |
ただし、次の各号いずれかに該当する場合で、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 清水高原に居住する者のための集会等に使用するとき。
(2) 村が行う事業に使用するとき。
(3) 村の学校教育、公民館活動及び青少年育成事業等に使用するとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(休館)
第3条 村長は、必要に応じ文化交流施設を休館することができる。
(1) 清水高原に居住する者のための集会等に使用するとき。
(2) 村が行う事業に使用するとき。
(3) 村の学校教育、公民館活動及び青少年育成事業等に使用するとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第5条 文化交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用に供しないこと。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 実際に使用する者の中から責任者を選定し、その管理のもと安全に使用すること。
(4) 使用を終了したときは、整理清掃をして原状に復した状態とし、村長にその旨報告すること。
(5) その他村長が指示すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。