○山形村総合計画審議会設置条例
平成22年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 山形村の新しいむらづくりの基本、指針となる総合計画を定めるため、山形村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、山形村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれに即する基本計画等の策定について、村長の諮問に応じて、必要な事項を調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による者
(3) 関係行政機関及び団体の代表者
(4) 村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員は、第2条に規定する村長の諮問に係る調査及び審議が終了したときは、その任期を終わるものとする。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、その在職期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、審議会を初めて招集するときは、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第7条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故等があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(幹事)
第8条 審議会に、必要に応じて幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。