○山形村土地利用計画推進協議会設置条例

平成22年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 山形村における土地の利用に関する計画を定めるとともに、総合的かつ計画的な土地の利用を図るため、山形村土地利用計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、調査及び協議するものとする。

(1) 国土利用計画に関すること。

(2) 土地利用計画の策定、見直し及びその推進に関すること。

(3) 村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識と経験を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画振興課及び産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山形村土地利用計画推進協議会設置条例

平成22年3月16日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
平成22年3月16日 条例第3号
平成23年12月16日 条例第20号
令和2年3月16日 条例第8号