○山形村行政区画審議会設置条例
平成22年3月16日
条例第4号
(設置)
第1条 山形村の行政区画の総合的な調整及び整備等に資するため、山形村行政区画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査又は審議する。
(1) 行政区画の新設に関すること。
(2) 行政区画の調整及び整備に関すること。
(3) 行政区画の啓発に関すること。
(4) その他村長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員6人で組織する。
2 委員は、区長とし村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に次に掲げる役員を置き、委員が互選する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(山形村行政区画審議会設置要綱の廃止)
2 山形村行政区画審議会設置要綱(昭和54年山形村告示第22号)は、廃止する。