○山形村農業振興地域整備促進協議会設置条例

平成22年3月16日

条例第5号

(設置目的)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく山形村の農業振興地域の整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更並びに計画実施に関する事項を協議するため、山形村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について村長の諮問に応じ必要な調査及び協議を行う。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる在職者で組織する。

(1) 山形村農業委員会会長、会長代理及び専門部会長 4人

(2) 松本ハイランド農業協同組合山形支所担当理事 1人

(3) 中信平右岸土地改良区山形地区理事代表 1人

(4) 黒川堰土地改良区理事長 1人

(5) 松本ハイランド農業協同組合女性部山形支部長 1人

(6) 山形村区長の会会長、会長代理 2人

(7) 山形村商工会会長 1人

2 委員は、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条に掲げる職の在職期間とする。

(役員)

第5条 協議会に、会長及び会長代理各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山形村農業振興地域整備促進協議会設置条例

平成22年3月16日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
平成22年3月16日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第20号