○山形村上下水道事業経営審議会設置条例
平成22年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 山形村の水道事業及び下水道事業の経営に関し、必要な事項を調査及び審議するため、山形村上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査又は審議する。
(1) 水道事業及び下水道事業の経営に関する重要な事項
(2) 水道料金に関すること。
(3) 山形村公共下水道に係る使用料に関すること。
(4) その他村長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 使用者及び受益者 6人
(2) 識見を有する者 6人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。