○行政財産の目的外使用に関する条例
平成22年6月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用の方法等に従って、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(納付の時期)
第3条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用できなかったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による使用料にあっては、月割又は日割によって計算した額を還付する。
(損害賠償)
第6条 行政財産を使用する者が、その使用によって行政財産に損害を与えたときは、その損害を弁償しなければならない。
(過料)
第7条 村長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産については、当該使用期間が満了するまでは、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 使用の方法等 | 使用料 |
土地 | 1 電柱及びその附属設備を設ける場合 | 山形村村道等の占用料徴収に関する条例(平成8年山形村条例第14号)別表の規定を準用する。 |
2 その他 | 村長が別に定める額 | |
建物 | 建物を使用する場合 | 村長が別に定める額 |
備考 算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。