○山形村職員安全衛生管理規則

平成22年6月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の促進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する市町村職員共済組合の組合員

(2) 前号に準ずる者で、村長が適当と認める者

(総括安全衛生管理者)

第3条 安全衛生管理業務を行うため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の安全衛生管理計画の樹立と実施に関すること。

3 総括安全衛生管理者は、実質的な管理者としての地位にある者で、業務執行を統括管理できる者とし、副村長をもって充てる。

(総括安全衛生副管理者)

第4条 総括安全衛生管理者を補佐するため、総括安全衛生副管理者を置く。

2 総括安全衛生副管理者は、総務課長をもって充てる。

(衛生管理者)

第5条 第3条第2項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、保健師又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「厚生労働省令」という。)で定める資格を有する者とし、当該者のうちから1人以上を村長が任命する。

(産業医)

第6条 村長は、職員の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「職員の健康管理等」という。)を行わせるため、産業医を任命することができる。

2 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める用件を備えた者でなければならない。

3 産業医は、職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、村長又は総括安全衛生管理者に対し、職員の健康管理等について必要な勧告をし、又は衛生管理者を指導し若しくは助言することができる。

4 村長又は総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(衛生委員会)

第7条 村長は、次に掲げる事項を調査審議させ、村長に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設置する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

2 衛生委員会の委員は、12人以内とし次の者をもって構成する。ただし、第1号から第4号までの委員は、1人とする。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生副管理者

(3) 衛生管理者のうちから村長が指名した者

(4) 産業医及び産業医を補佐する保健師(以下「産業医等」という。)

(5) 職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから村長が指名した者

(6) 山形村職員団体(地方公務員法第52条第1項の規定による職員団体をいう。第4項において同じ。)の推薦に基づき村長が指名した者

3 衛生委員会の議長は、前項第1号に規定する委員が当たるものとする。

4 村長は、第2項第1号及び第3号の委員以外の委員の半数については、山形村職員団体の推薦に基づき指名しなければならない。

(職場衛生の原則)

第8条 村長は、職場の換気、採光、照明、保温、防湿、休養及び清潔に必要な措置その他職員の健康及び風紀の保持のため必要な措置を講じなければならない。

2 村長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

3 村長は、前2項の措置を講じるため、負担金、補助及び交付金等をもって充てることができる。

(採用時の健康診断)

第9条 村長は、新たに職員を採用するときは、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及びたん白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(定期健康診断)

第10条 村長は、職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 職員は、前項の規定により行う健康診断を受けなければならない。ただし、村長の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を村長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第11条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき健康診断記録を作成し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の健康診断記録の提出を受けたときは、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果についての意見聴取)

第12条 村長は、健康診断の結果に基づき、職員の健康を保持するために必要な措置を講じようとするときは、産業医等の意見を聴かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第13条 村長は、第10条第1項の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導等)

第14条 村長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医等による保健指導を行うように努めなければならない。

(職員の責務)

第15条 職員は、積極的に自ら健康の保持増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第16条 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等及びその他衛生管理事務に従事し若しくは関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。

(庶務)

第17条 安全衛生管理に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(山形村職員衛生健康管理規程の廃止)

2 山形村職員衛生健康管理規程(昭和51年山形村規程第1号)は、廃止する。

(令和2年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山形村職員安全衛生管理規則

平成22年6月29日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)