○山形村子ども手当事務処理規則
平成22年4月1日
規則第9号―2
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 村長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 村長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 村長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第5号)により、当該受給者に通知するものとする。
2 村長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 村長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月ごとに村長の定める日とする。
2 村長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村長が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第9条 村長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。
(寄附)
第10条 村長は、省令第14条の子ども手当に係る寄附の申出書の提出を受けたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第10号)を受給者に交付するものとする。
2 申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者名が異なる場合又は村長が定めた期日を過ぎての申出には、寄附の受領を行わず、受給資格者に対し支払うこととする。
3 寄附の変更又は寄附の撤回の申出が提出された場合でも、すでに寄附が済んだ分の金額は返還しないものとする。
4 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合や手当の減額等により、事前に申し出た寄附の額に達しない場合には、原則として、当該申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 村長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。
様式 略