○山形村公用車両の管理等に関する規程
平成22年9月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車両の管理、運行及びこれに関与する職員の服務の適正化並びに公用車両の効率的運用を図るとともに、交通事故等の発生の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する自動車及び同法第2条第10号に規定する原動機付自転車であって、村の所有に属するものをいう。
(2) 職員 山形村に勤務する職員をいう。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第3条 村長は、道交法第74条の3の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を具備する職員を安全運転管理者に、道交法規則第9条の9第2項に規定する要件を具備する職員を副安全運転管理者に選任しなければならない。
2 安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項及び道交法規則第9条の10に規定する公用車両の安全な運転を確保するため必要な業務を行う。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
4 村長は、安全運転管理者に対し、第2項の業務を行うため必要な権限を与えるものとする。
(整備管理者)
第4条 村長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により、整備管理者を選任しなければならない。
2 整備管理者は、公用車両の点検及び整備並びに公用車両車庫の管理に関する事項を処理する。
3 村長は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項に規定する権限を、整備管理者に与えるものとする。
(公用車両管理責任者)
第5条 公用車両の管理に関し、公用車両ごとに公用車両管理責任者を置く。
2 公用車両管理責任者は、村長が指名した職員をもってあてる。
3 公用車両管理責任者は、常に公用車両の保全に留意し、最良の常態を維持するよう努めなければならない。
4 公用車両管理責任者は、毎月第1及び第3月曜日に点検を行い、所管の公用車両の常態について安全運転管理者及び整備管理者に報告しなければならない。
(使用の原則)
第6条 公用車両は、村の職務遂行上の用務のために職員が使用及び運転するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 公用車両を使用する際は、この規程及び道路交通に関する法令等を遵守し、交通の安全を確保し、最も効率的かつ経済的に使用しなければならない。
(使用の手続き)
第7条 公用車両を使用するときは、予約をしなければならない。
(公用車両の保管)
第8条 運転者は、公用車両の運転終了後、あらかじめ指定された場所に公用車両を格納しなければならない。
2 運転者は、公用車両を用務地において駐車する際は、交通に支障のない位置を選定し、盗難の予防等適切な処置を講じなければならない。
3 運転者は、公用車両の運転終了後、速やかにエンジン・キーを所定の保管場所に返納しなければならない。
(運転者の服務)
第9条 運転者は、公用車両を運転する前に次の点検をして運転をしなければならない。
(1) 燃料の有無
(2) 冷却水の有無
(3) ブレーキの効果
(4) オイルの状況
(5) その他の状況
2 運転者は、公用車両の運転に当たり、道路交通に関する法令等を遵守し、燃料の節減に努力するとともに、次に掲げる事項に留意し積極的に安全を確保しなければならない。
(1) 人命を尊重し、互譲精神をもって冷静沈着に安全運転に心がけること。
(2) 安全運転のための健全な心身の保持に配慮すること。
(3) 交通道徳を身につけ、安全運転技術の修得向上に努めること。
(4) 公用車両を愛護するとともに、品位ある態度で運転すること。
(5) 運転に適した服装、はき物で運転すること。
(6) 経済運行を工夫し、効率的運転に努めること。
(7) 運転免許証を携帯し、運転する公用車両の自動車車検証の保持を確認し、運転すること。
(8) 疾病その他の理由により安全運転をすることができないおそれがある場合は、運転してはならないこと。
3 運転者は、公用車両が汚損したとき又は公用車両管理責任者から指示あるときは、清掃等をしなければならない。
4 運転者は、運転終了後使用簿に必要事項を記入しなければならない。
(運転の規制措置)
第10条 安全運転管理者は、運転者が職務の内外を問わず、交通違反、交通事故を起こしたこと又はその他の理由により、公用車両の運転者として不適格と認められる場合には、必要とされる期間その者が公用車両の運転をすることを規制しなければならない。
(事故発生時の処置及び報告)
第11条 運転者は、公用車両の運転中当該車両について交通事故が発生した場合には、道交法第72条の規程に基づき、被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともに、その状況を速やかに村長に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
2 村長は、前項の報告を受けた際には事故の状況を的確に判断し、最も適切に処理しなければならない。
3 第1項の運転者は、交通事故の状況等を、自動車又は原動機付自転車を運転して違法行為をした職員に対する懲戒基準(昭和51年山形村規則第5号)第2条に定める交通事故等報告書により、所属長とともに村長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
(山形村役場用自動車管理規程の廃止)
2 山形村役場用自動車管理規程(昭和52年山形村規程第2号)は、廃止する。
(車両の管理運行に関する要綱の廃止)
3 車両の管理運行に関する要綱(昭和47年山形村訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(山形村公用車両の管理等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の山形村公用車両の管理等に関する規程の規定を適用する。
附則(令和6年11月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。