○山形村公共施設整備基金条例
平成22年12月20日
条例第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、山形村における公共施設等の整備又は維持に要する資金に充てるため、山形村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「公共施設等」とは、庁舎、学校、スポーツ施設等の公共建築物及び道路、橋りょう等の生活基盤資産をいう。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(林業振興基金の設置管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 林業振興基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和53年山形村条例第5号)
(2) 役場庁舎改築基金の設置管理及び処分に関する条例(平成7年山形村条例第22号)
(3) 清水高原整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年山形村条例第23号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の林業振興基金の設置管理及び処分に関する条例、役場庁舎改築基金の設置管理及び処分に関する条例及び清水高原整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成31年3月13日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。