○山形村配食サービス事業実施要綱
平成23年1月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に居住する調理の困難な高齢者に対して、配食サービス事業(以下「事業」という。)として栄養バランスのとれた食事の提供をすることにより、在宅での自立的生活の助長、生活の質の確保を図り、あわせて安否の確認を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に居住する者で、概ね65歳以上で独り暮らし及び高齢者世帯の者、又は身体障害者であって調理が困難な者
(2) その他村長が特に認める者
2 配布の対象地域は、利用者の居住地とする。ただし、やむを得ない事由により村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(実施日及び時間)
第4条 事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。
実施日 | 配布時間 |
月曜日から金曜日 | 午前11時から午後1時の間 |
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(申請)
第5条 この事業の実施を受けようとする者は、山形村配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業の実施)
第8条 村長は、第6条の規定により事業実施の決定を受けた者(以下「登録者等」という。)に対して事業を実施するものとする。
(登録の抹消)
第10条 村長は、登録者等が次のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止し、第6条の規定による登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する事業の対象者と認定されなくなったとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第11条 この事業の実施を受ける者は、別表に定める利用料を支払うものとする。
(運営の委託)
第12条 この事業の運営について、第3条第1項に定める事項は、村長が適当と認めた法人に委託することができるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。
(山形村配食サービス事業実施要綱の廃止)
2 山形村配食サービス事業実施要綱(平成13年5月1日施行)は、廃止する。
(山形村配食サービス事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示(以下「新要綱」という。)の施行の際現に廃止前の山形村配食サービス事業実施要綱に基づきなされた行為は、新要綱に基づきなされた行為とみなす。
附則(平成27年3月27日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料 | |
1食につき | 500円 |
様式 略