○山形村配食サービス事業実施要綱

平成23年1月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に居住する調理の困難な高齢者に対して、配食サービス事業(以下「事業」という。)として栄養バランスのとれた食事の提供をすることにより、在宅での自立的生活の助長、生活の質の確保を図り、あわせて安否の確認を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に居住する者で、概ね65歳以上で独り暮らし及び高齢者世帯の者、又は身体障害者であって調理が困難な者

(2) その他村長が特に認める者

(事業の内容)

第3条 この事業は、次条各項に定める時間に、事業を希望する前条の対象者に調理済みの食事を配布する。

2 配布の対象地域は、利用者の居住地とする。ただし、やむを得ない事由により村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(実施日及び時間)

第4条 事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。

実施日

配布時間

月曜日から金曜日

午前11時から午後1時の間

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(申請)

第5条 この事業の実施を受けようとする者は、山形村配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、第2条に定める対象者としての適性を審査し、速やかに実施の可否を決定するとともに、利用決定者については、山形村配食サービス事業利用登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(通知)

第7条 村長は、前条の規定による決定をしたときは、申請者に対して山形村配食サービス事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 村長は、第6条の規定により事業実施の決定を受けた者(以下「登録者等」という。)に対して事業を実施するものとする。

(変更の届け出)

第9条 登録者等は、第5条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、山形村配食サービス事業利用変更届(様式第4号)により、速やかに村長に届けなければならない。

(登録の抹消)

第10条 村長は、登録者等が次のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止し、第6条の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する事業の対象者と認定されなくなったとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により事業の実施を中止し、登録を取り消したときは、当該登録者に対し山形村配食サービス事業登録取消通知書(様式第5号)により通知する。

(費用の負担)

第11条 この事業の実施を受ける者は、別表に定める利用料を支払うものとする。

(運営の委託)

第12条 この事業の運営について、第3条第1項に定める事項は、村長が適当と認めた法人に委託することができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

(施行日)

1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(山形村配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 山形村配食サービス事業実施要綱(平成13年5月1日施行)は、廃止する。

(山形村配食サービス事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示(以下「新要綱」という。)の施行の際現に廃止前の山形村配食サービス事業実施要綱に基づきなされた行為は、新要綱に基づきなされた行為とみなす。

(平成27年3月27日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料

1食につき

500円

様式 略

山形村配食サービス事業実施要綱

平成23年1月31日 告示第5号

(平成27年4月1日施行)