○山形村図書館条例
平成23年6月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、村民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、図書館の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山形村図書館 | 山形村2040番地1 |
(職員)
第3条 山形村図書館(以下「図書館」という。)に館長及び教育委員会が必要と認める職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館事業の機能の達成に努めなければならない。
(事業)
第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第3条に掲げる事項に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、図書館の利用又は図書館資料の貸出しを制限することができる。
(1) 図書館の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館資料の返却を怠ったとき、図書館資料を故意に汚損若しくはき損したとき又は次条に定める弁償の責を果さないとき。
(3) その他教育委員会が管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、図書館資料を亡失、汚損又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(図書館協議会)
第7条 図書館の適正な運営を図るため、法第14条第1項の規定により、図書館に山形村図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館事業につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
(協議会の委員)
第8条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
2 協議会の委員の定数は11人以内とし、その任期は2年とする。ただし、協議会委員に欠員を生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成23年8月1日から施行する。