○山形村B&G海洋センター施設の設置及び管理に関する条例
平成23年6月21日
条例第12号
B&G財団信濃山形海洋センターの管理に関する条例(昭和63年山形村条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村B&G海洋センター施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康の増進と青少年の健全な育成を図るため、山形村B&G海洋センター施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山形村B&G海洋センター
位置 山形村3944番地3
(使用許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、村長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 村長は、使用許可を受けて施設を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を与えず、又は使用許可を取消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 施設、付属設備及び備品(以下「施設等」という。)を破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認められるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用許可を受けた者は、別表の使用料を使用前に納付しなければならない。
2 村長が特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、やむを得ない理由で使用できなくなったとき又は使用前に許可を取消したときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意若しくは重大な過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、村長が現状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用区分 | 高校生一般 |
午前9時から正午まで | 250円 |
午後1時から午後5時まで | 250円 |
午後6時から午後9時まで | 250円 |