○山形村補助金等交付規則

平成23年6月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 村が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他村長が必要と認める事項

2 補助金等の交付の申請をしようとする者は、村税、保険税、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、その他収入(以下「村税等」という。)の納付状況(現年分は除く。)を村長が調査することに同意しなければならない。ただし、補助金等の性質が次号に該当する場合又は村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条の公共的団体等を対象とする補助金等で、補助金等の交付の申請をしようとする者に村税等の滞納がないことが明らかなもの

3 前項本文の場合において、補助金等の交付の申請をしようとする者が法人であるときは、同意は、当該法人及びその代表者に係るものとする。

4 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に係る事業計画書

(2) 補助金等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 補助事業等に係る仕様書、実施設計書及び図面

(4) その他村長が必要と認める書類

5 村長は、第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項に規定する添付書類の一部を、省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則等並びに予算で定めるところに違反していないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付をするものとする。

2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 村長は、納税等の公平感を確保するため、補助金等の交付の申請をした者又は当該者の世帯等に村税等の滞納(現年分を除く。)がある場合は、補助金等の交付の対象から除くものとする。ただし、次号に該当する場合又は村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 生活困窮者等を対象とする補助金等で、交付しないことが補助金等の交付の申請をしようする者の生活に著しく影響するもの

(補助金等の交付の条件)

第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するときは、村長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他村長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、その決定の内容及びこれに条件を附したものについてはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に文書をもって、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないとき。

(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。

(4) その他村長が補助事業等を遂行することができないと認めたとき。

2 第6条の規定は、前項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく村長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

2 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 村長は、補助事業者等の報告等により、その者の補助事業等が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 村長は、補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、村長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に、補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定)

第13条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第15条 補助金等の交付は、第13条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に、請求により行うものとする。ただし、村長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等の交付決定金額の範囲内において、請求により補助金等の概算払又は前金払をすることができる。

2 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等交付(精算)請求書(補助金等(概算払・前金払)請求書)(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 村長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき、又は村長の指示に従わないとき。

(補助金等の返還)

第17条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に村長が定める年当たりの割合を乗じて計算した延滞金を、村に納付しなければならない。

2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第19条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

2 村長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることができる。

(立入調査等)

第21条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(様式の特例)

第22条 村長は、法令等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき、又はその他特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(補助金交付規則の廃止)

2 補助金交付規則(昭和51年山形村規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村補助金等交付規則

平成23年6月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章
沿革情報
平成23年6月20日 規則第6号
令和3年6月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第4号