○山形村B&G海洋センター施設の管理運営に関する規則

平成23年6月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村B&G海洋センター施設の設置及び管理に関する条例(平成23年山形村条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、山形村B&G海洋センター施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に次の職員を置く。

(1) 所長 施設の所掌事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) B&G海洋性レクリエーション指導員 上司の命を受け、スポーツの指導、施設の管理及び所掌事務を処理する。

2 前項の職員のほか、必要により事務職員、指導員及び監視員を置くことができる。

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、山形村B&G海洋センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、個人で施設を使用する者(以下「個人」という。)は、海洋センター使用簿(以下「使用簿」という。)に個人の氏名及び年齢並びに居住地(以下「氏名等」という。)を記載することにより申請書に代える事ができる。

(使用許可書の交付)

第4条 村長は、前条の規定による許可をしたときは、山形村B&G海洋センター使用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、個人の許可は、使用簿に氏名等が記載されたことの確認をもって許可書を交付したものとみなす。

2 村長は、許可するについて必要な条件を付する事ができる。

(使用料の減免)

第5条 使用者が次の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 村又は海洋センターが主催する行事で使用する場合

(2) 村内の公立学校が児童・生徒の教育目的で使用する場合

(3) 村内の保育園が園児の保育目的で使用する場合

(4) 公民館の主催する事業に使用する場合

(5) その他村長が認めた事業に使用する場合

(管理の委託)

第6条 村長は、村内の公立の学校、村内の保育園及びその他村長が認めた団体(以下「団体等」という。)が使用する場合は、その間の管理を該当団体等の責任者に委託することができる。

(使用の制限)

第7条 小学校3年生以下が使用する場合は、保護者が付添わなければならない。ただし、前条の規定により管理を委託された責任者の管理下で使用する場合は、この限りではない。

(休館日)

第8条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 9月第1日曜日から翌年6月最終金曜日まで

(2) 前号の期間を除く毎週月曜日

(開館時間)

第9条 施設の開館時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後9時までとする。

(開館時間の変更等)

第10条 村長は前2条の規定にかかわらず、特に必要と認めるとき又は特別な事情がある場合においては、休館日又は開館時間を変更することができる。

(使用後の処理)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の許可を取消されたときは、速やかにその使用場所を現状に復して返還しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村B&G海洋センター施設の管理運営に関する規則

平成23年6月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)