○山形村予防接種事故賠償補償規程

平成23年4月22日

告示第19号

予防接種事故災害補償規程(昭和59年山形村規程第2号)の全部を改正する規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この告示は、山形村(以下「村」という。)が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 村は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡した場合又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が発生した場合は、当該補償対象者に対し、第6条に規定する補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、村が自らの行政措置として実施するすべての法定外の予防接種とする。

2 前項の場合において、村が委託契約に基づき他の市町村に委託して実施するものは補償の対象とし、村が他の市町村から委託を受けて実施するものは補償の対象としない。

(補償対象者)

第4条 村が補償を行う者は、対象予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 村は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行うものとする。

(補償基準)

第5条 補償は、補償対象者の事故を発見した日から180日以内に当該補償対象者が死亡又は身体障害を被った場合に限り行うものとする。

2 前項の場合において、同項に規定する期間内に当該補償対象者の障害の程度が確定しないときは、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(補償金額)

第6条 村が補償する金額は、次のとおりとする。

(1) 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

(2) 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

2 同一の対象予防接種による事故に関しては、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しないものとする。

(損害賠償の免責)

第7条 村は、この告示に基づいて補償を行った場合において、同一の事由によるときは、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第8条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

山形村予防接種事故賠償補償規程

平成23年4月22日 告示第19号

(平成23年4月1日施行)