○山形村教育委員会公告式規則
平成23年4月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、役場前掲示場に掲示してこれを行う。
(施行日)
第3条 規則の公布は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(山形村教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の山形村教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の山形村教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。