○山形村教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成23年6月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務委任の範囲について定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件150万円以上の教育財産の取得を申出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育長、事務局の職員、公民館の職員、図書館の職員及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。
(7) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(8) 1件150万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申出ること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(12) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択を決定すること。
(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(16) その他特に重要と認める事項
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(報告)
第4条 教育長は、委任された事務の管理及び執行の状況について毎月定例会で教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。