○山形村教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成23年4月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより山形村に置かなければならない委員会以外のものが行う公益的事業(以下「事業」という。)に対する山形村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講習会、講演会、展覧会、研究会、記念行事、競技会その他催物等で、村の教育、芸術・文化、スポーツ若しくは産業の振興又は福祉の増進に寄与する目的を有するものをいう。

(2) 後援 村が事業の趣旨に賛同することをいう。

(対象事業)

第3条 教育委員会が後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)することができる事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。

(2) 公共性を有すると認められること。

(3) 政治活動、選挙活動、宗教活動、営利又は売名を目的としないものであること。

(4) 原則として村民が自由に参加できるものであること。

(5) 原則として無料で実施されるものであること。ただし、参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、その目的及び徴収の額が適正かつ明確であること。

(6) 事業の実施に当たり、公衆衛生及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。

(7) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。

(8) 参加者等に対し、寄附及び援助等を強要しないこと。

(9) 教育行政運営に支障を及ぼさないもの又はそのおそれがないものであること。

(後援名義の名称等)

第4条 後援において使用する名義は、「山形村教育委員会」とする。

2 後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業の実施に際し、教育委員会が後援している旨を印刷物等に表示し、公表することができる。

(後援の承認申請)

第5条 後援の承認を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の14日前までに山形村教育委員後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類

(2) 事業の目的及び内容が分かる書類

(3) 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(申請の審査及び決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、許諾を決定し、承認するときは山形村教育委員会後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは山形村教育委員会後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により、速やかに主催者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

(事業内容変更等の申請)

第7条 前条の承認を受けた主催者は、当該事業を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、速やかに山形村教育委員会後援名義使用内容変更等申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認するときは、山形村教育委員会後援名義使用内容変更等承認通知書(様式第5号)により、速やかに主催者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 教育委員会は、後援の承認を行った事業又はその主催者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。

(2) 第5条又は前条の申請に虚偽の内容があったとき。

(3) 教育委員会の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させる行為があったとき。

2 前項の取消しは、山形村教育委員会後援名義使用承認取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 主催者は、後援の承認を取り消されたときは、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から「山形村教育委員会」の名称を削除する等適切な処置をしなければならない。

(適用除外)

第9条 第5条から第8条までの規定は、主催者が国又は地方公共団体である場合は、適用しない。

(実績報告書の提出)

第10条 承認を受けた主催者は、事業終了後速やかに後援事業実績報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(庶務)

第11条 後援の承認に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に後援名義について教育委員会の承認を受けている者は、この告示の規定により承認を受けた者とみなす。

(平成25年7月26日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱

平成23年4月27日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)