○山形村後援名義使用承認事務取扱要綱
平成23年7月28日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村(以下「村」という。)以外のものが行う公益的事業(以下「事業」という。)に対する村の後援名義の使用承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 講習会、講演会、展覧会、研究会、記念行事、競技会その他催物等で、村の教育、芸術・文化、スポーツ若しくは産業の振興又は福祉の増進に寄与する目的を有するものをいう。
(2) 後援 村が事業の趣旨に賛同することをいう。
(対象事業)
第3条 村が後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)することができる事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
(1) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。
(2) 公共性を有すると認められること。
(3) 政治活動、選挙活動、宗教活動、営利又は売名を目的としないものであること。
(4) 原則として村民が自由に参加できるものであること。
(5) 原則として無料で実施されるものであること。ただし、参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、その目的及び徴収の額が適正かつ明確であること。
(6) 事業の実施に当たり、公衆衛生及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。
(7) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。
(8) 参加者等に対し、寄附及び援助等を強要しないこと。
(9) 村の行政運営に支障を及ぼさないもの又はそのおそれがないものであること。
(後援名義の名称等)
第4条 後援において使用する名義は、「山形村」とする。
2 後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業の実施に際し、村が後援している旨を印刷物等に表示し、公表することができる。
(後援の承認申請)
第5条 後援の承認を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の14日前までに山形村後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類
(2) 事業の目的及び内容が分かる書類
(3) 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書等
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(承認の取消し)
第8条 村長は、後援の承認を行った事業又はその主催者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。
(3) 村の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させる行為があったとき。
3 主催者は、後援の承認を取り消されたときは、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から村の名称を削除する等適切な処置をしなければならない。
(適用除外)
第9条 前3条の規定は、主催者が国又は地方公共団体である場合は、適用しない。
(実績報告書の提出)
第10条 承認を受けた主催者は、事業終了後速やかに後援事業実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(庶務)
第11条 後援の承認に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に後援名義について村長の承認を受けている者は、この告示の規定により承認を受けた者とみなす。
附則(平成25年7月29日告示第48号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。