○学校長専決事項を定める規則

平成23年10月28日

教育委員会規則第10号

次の各号に掲げる事項(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)は、学校長が専決する。

(1) 長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第27条第1項の規定による扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給額の決定

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づくもののうち、次に掲げる事項

ア 第17条第1項の規定により読み替えて適用される第7条第1項の規定による認定

イ 第17条第2項において準用する第7条第3項の規定による認定

(3) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定に基づくもののうち、次に掲げる事項

ア 第16条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定による認定

イ 第16条第2項において準用する第6条第2項の規定による認定

(4) 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定に基づくもののうち、次に掲げる事項

ア 第16条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定による認定

イ 第16条第2項において準用する第6条第3項の規定による認定

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(校長専決事項の廃止)

2 校長専決事項(平成5年山形村教育委員会訓令第1号及び平成5年山形村教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。

(平成24年4月6日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

学校長専決事項を定める規則

平成23年10月28日 教育委員会規則第10号

(平成24年4月6日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月28日 教育委員会規則第10号
平成24年4月6日 教育委員会規則第3号