○山形村保育所条例施行規則
平成24年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村保育所条例(平成27年山形村条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
山形保育園 | 280人 |
(開所日数)
第3条 保育所の開所日数は、年間を通じて264日以上とする。
(保育時間)
第4条 保育所の保育時間は、保育標準時間は1日11時間、保育短時間は1日8時間を原則とし、始業終業時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日 | ||
区分 | 始業時間 | 終業時間 |
保育標準時間 | 午前7時30分 | 午後6時30分 |
保育短時間 | 午前8時30分 | 午後4時30分 |
土曜日 | |
始業時間 | 終業時間 |
午前8時30分 | 午後4時30分 |
(利用者負担額の納付)
第5条 条例第9条に規定する利用者負担額は毎月25日(以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。ただし、納期限が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条においてこれらの日を「休日等」という。)に当たる時は、その日後において最も近い休日等でない日を納期限とする。
(保育)
第6条 園長は、児童の保育に当って保護者等と連絡を密にし、児童の心身の状態を常に掌握していなければならない。
(健康診断)
第7条 園長は、児童について年間2回以上の健康診断を行い適切な措置をとらなければならない。
(災害対策)
第8条 園長は、火災、その他の災害に備えて災害対策計画を作成しこれを村長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日より施行する。
(山形保育園に関する規則の廃止)
2 山形保育園に関する規則(昭和42年山形村規則第7号)は廃止する。
附則(平成27年3月27日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。