○山形村公民館運営審議会規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村公民館条例(昭和28年山形村条例第12号。以下「条例」という。)第7条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 審議会は、審議会の委員(以下「委員」という。)のうちから会長及び副会長1人を互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(山形村公民館運営審議会規程の廃止)

2 山形村公民館運営審議会規程(昭和45年山形村教育委員会規程第1号)は、廃止する。

山形村公民館運営審議会規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号