○山形村公民館運営審議会規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村公民館条例(昭和28年山形村条例第12号。以下「条例」という。)第7条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 審議会は、審議会の委員(以下「委員」という。)のうちから会長及び副会長1人を互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(山形村公民館運営審議会規程の廃止)
2 山形村公民館運営審議会規程(昭和45年山形村教育委員会規程第1号)は、廃止する。