○山形村一時預かり事業実施要綱

平成24年3月16日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要及び保護者の傷病等による緊急的な保育需要並びに私的理由による保育需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって乳幼児の福祉増進並びに保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担の解消に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の労働、職業訓練、就学等の理由により、おおむね週3日程度継続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の疾病、災害・事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等の理由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業

(3) 私的理由による保育サービス事業

前2号に規定する保育サービス事業の実施に支障がない場合において、保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため、その児童に対して実施する保育事業

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、村内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(休日及び事業時間)

第4条 休日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(事業実施場所)

第5条 事業を実施する場所は、山形保育園とする。

(実施方法)

第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業は事業専用保育室を確保して実施するものとする。

(2) 対象児童の処遇は、保育児童に準じて行い、必要に応じて保育児童との交流を図るものとする。

(申込等)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、一時預かり事業利用登録申込書(児童台帳)(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申込書を受理したときは、申込みの理由等を審査するとともに、児童の健康状態を把握した上で、速やかに預かりの可否を決定し、その旨を一時預かり事業登録・却下通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

(記載事項変更届等)

第8条 保護者等は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、一時預かり事業変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 保護者等は、事業実施に伴い必要となる実費のうち、保護者等の負担分として別表に定める利用者負担金額を負担するものとする。

2 村長は、特別な理由があると認めたときは、利用者負担金額を減免することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行のさい従前の規定によって提出された申請書等は、この告示の相当規定によって提出されたものとみなす。

(山形村一時的保育事業実施要綱の廃止)

3 山形村一時的保育事業実施要綱(平成13年山形村要綱第11号)は廃止する。

(平成27年3月27日告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者負担金額

区分

1時間当たり

3歳未満児(4月1日現在)

400円

3歳以上児(4月1日現在)

200円

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山形村一時預かり事業実施要綱

平成24年3月16日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)