○山形村印鑑の登録及び証明に関する条例
平成24年6月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、山形村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、前項に規定する申請を行うことができないときは、登録しようとする印鑑を代理人に持参させて申請することができる。この場合において、登録申請者が当該代理人に申請を委任する旨を証した書面を添付しなければならない。
(登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、期限を定めてその回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 山形村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録の印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
3 村長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、第9条第3項に規定する申請を除き、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。
2 村長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときに限り、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
4 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、本村の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 村長が印鑑登録証明書を作成する場合にあたっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨の記載をするものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を届出なければならない。
2 村長は、前項に規定する届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第13条 村長は、山形村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
この場合において、転出したこと、死亡したこと、又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 村長は印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。また、印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。
(閲覧の禁止)
第14条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第15条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく処分については、山形村行政手続条例(平成8年山形村条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(施行規定)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき山形村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱いは次の各号による。
(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。
この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(山形村印鑑の登録及び証明に関する条例の廃止)
3 山形村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年山形村条例第6号)は廃止する。
附則(平成28年12月15日条例第35号)
この条例は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第14号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第5号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。