○山形村消防団規則

平成24年4月1日

規則第8―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条及び第23条第2項の規定に基づき、山形村消防団(以下「消防団」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防本部及び分団を置く。

2 分団及び名称は、上大池分団・中大池分団・小坂分団・下大池分団・上竹田分団・下竹田分団とする。

(設備資材)

第3条 消防団は、次の設備装備を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗及び分団籏

(2) 消防団員の詰所の設備

(3) 通信設備

(4) 消防ポンプ車若しくは小型ポンプ付き積載車

(5) 照明器具及び発電機

(6) その他消防上必要なもの

(訓練、礼式及び制服)

第4条 消防団員の訓練、礼式及び制服については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防添操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員制服準則(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山形村消防団規則

平成24年4月1日 規則第8号の2

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
平成24年4月1日 規則第8号の2