○山形村消防団規則
平成24年4月1日
規則第8―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条及び第23条第2項の規定に基づき、山形村消防団(以下「消防団」という。)の必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防本部及び分団を置く。
2 分団及び名称は、上大池分団・中大池分団・小坂分団・下大池分団・上竹田分団・下竹田分団とする。
(設備資材)
第3条 消防団は、次の設備装備を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。
(1) 消防団旗及び分団籏
(2) 消防団員の詰所の設備
(3) 通信設備
(4) 消防ポンプ車若しくは小型ポンプ付き積載車
(5) 照明器具及び発電機
(6) その他消防上必要なもの
(訓練、礼式及び服制)
第4条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第10号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。