○山形村学校支援地域本部設置要綱

平成24年4月27日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体等が協力し、地域全体で村立山形小学校(以下「学校」という。)を支援することにより、児童の健やかな成長と地域の教育力の向上を図ることを目的として、山形村学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域本部は、次に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援の企画・推進

(2) 学校支援ボランティアの養成と活動の充実

(3) 地域コーディネーターの養成と配置

(4) 地域本部の広報活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域本部が必要と認める活動

(地域本部の構成)

第3条 地域本部は、地域教育協議会、地域コーディネーター、企画推進委員会及び学校支援ボランティアにより構成する。

(本部長及び副本部長)

第4条 地域本部に本部長及び副本部長各1人を置く。

2 本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、公民館長の職にある者をもって充てる。

4 本部長は、地域本部を代表する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(地域教育協議会)

第5条 地域本部に地域教育協議会を設置する。

2 地域教育協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 本部長及び副本部長

(2) PTA関係者

(3) 学校支援ボランティア関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 学校教育関係者

(6) 各種団体等の関係者

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

3 地域教育協議会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

4 地域教育協議会に会長及び副会長を置き、本部長が会長、副本部長が副会長となる。

5 地域教育協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

6 会長は、会務を総理し、地域教育協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 地域教育協議会は、地域本部の実施主体として、第2条各号に掲げる活動を行う。

(地域コーディネーター)

第6条 地域本部に地域コーディネーターを配置する。

2 地域コーディネーターは、学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 地域コーディネーターの任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 地域コーディネーターは、学校長を通じ学校の支援ニーズを把握し、学校支援ボランティア登録者の中から支援活動に適した者を抽出し、支援活動実施に向けた調整を図る。

5 地域コーディネーターは、必要に応じ、学校支援ボランティア登録者以外にも、企業、団体及び個人に対して学校支援のためのボランティア活動を要請するとともに、支援活動実施に向けた調整を図る。

(企画推進委員会)

第7条 地域本部に企画推進委員会を設置する。

2 企画推進委員会は、地域コーディネーター、学校支援ボランティアの代表者及び学校教育関係の代表者により組織する。

3 企画推進委員会は、学校支援ボランティア活動の実施を図る。

4 地域コーディネーターは、企画推進委員会の会議を主宰し、企画推進委員会を代表する。

5 企画推進委員会の会議は、地域コーディネーターが招集する。

(個人情報等)

第8条 地域本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 地域本部の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

山形村学校支援地域本部設置要綱

平成24年4月27日 教育委員会告示第1号

(平成24年5月1日施行)