○山形村アメリカシロヒトリ防除実施要領

平成24年5月10日

告示第20号

(趣旨)

第1条 緑の大敵アメリカシロヒトリ防除の実施について、徹底を図るため必要な事項を定めるものとする。

(協働)

第2条 山形村、山形村区長の会、連絡班が協働実施する。

(防除方針)

第3条 防除は、村民総ぐるみ運動とする。

2 早期発見、早期防除を基本に、虫の巣がある枝の切り取り、焼殺、薬剤散布を行う。

3 1化期の6月、2化期の8月は、樹木の高さ4m以下の場所に産卵するので、この時期に撲滅を図る。

(発生の調査)

第4条 調査は、関係機関の協力を得て発生状況を把握し防除適期を確認する。

(防除時期)

第5条 防除時期は発生調査に基づき早期防除をたてまえとして決定するが概ね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 切り取り及び焼殺、薬剤散布期間

1化期:6月上旬~7月下旬

2化期:8月上旬~9月下旬

(2) 防除の徹底を期するため1化期、2化期それぞれ防除デーを設定し、全村一斉に隣組単位で防除を行う。

(防除基準)

第6条 次の各号に掲げる基準により防除の徹底を図る。

(1) 神社、仏閣、その他公共的性格を有するものについては、次により申請者が薬剤散布を行う。

ア:防除樹木

概ね樹高5m以上の位置に発生している樹木で被害枝の切り取り、焼殺が困難な樹木であること。

イ:防除申請

申請単位は区又は連絡班とし、区長又は連絡班長が申請書(別記様式)を村長に提出する。

ウ:防除立会い

薬剤防除をする場合は、所有権等を有する関係者が立ち会うものとする。

エ:薬剤

薬剤は申請者が準備する。

(2) 個人所有の樹木については、所有者が防除する。ただし、高齢・長期不在等の理由により所有者から依頼を受けた場合、区、連絡班等で防除を行う。

(3) 村有公共施設については、所管課が防除する。

(防除方法)

第7条 次の各号に掲げる方法により防除を行う。

(1) 焼殺器による防除

幼虫の巣を焼殺器などで防除する。

(2) 被害枝の切り取り

防除効果を高めるため、若齢幼虫による被害枝を切り取りし、踏み潰す。(防除作業中の危被害防止に留意する。)

(3) 薬剤散布

巣から拡散した幼虫を焼殺では容易に防除できない等、やむを得ない場合に薬剤散布を行う。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

山形村アメリカシロヒトリ防除実施要領

平成24年5月10日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成24年5月10日 告示第20号
令和4年3月31日 告示第22号