○山形村教育支援委員会設置条例

平成24年8月10日

条例第24号

(設置)

第1条 山形村における障害又は発達に課題のある幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学及び教育支援について調査及び審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき山形村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。

(1) 児童生徒等の就学に関すること。

(2) 児童生徒等の教育支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒等に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 医師

(3) 特別支援学級担任教諭

(4) 村の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(山形村教育委員会心身障害児就学相談委員会規則の廃止)

2 山形村教育委員会心身障害児就学相談委員会規則(平成6年山形村教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成24年9月25日条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第11号)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の山形村就学相談員会設置条例第3条の規定により組織されている山形村就学相談委員会は、改正後の山形村教育支援委員会設置条例第3条の規定により組織された山形村教育支援委員会とみなす。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村教育支援委員会設置条例

平成24年8月10日 条例第24号

(令和5年6月19日施行)