○山形村議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年9月11日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、山形村議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 山形村議会が議決に付すべき事件は、山形村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第26号)
平成24年9月11日 条例第25号
(平成24年9月21日施行)