○山形村一時預かり事業補助金交付要綱

平成24年10月15日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育所における一時預かり事業の取組の推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙に定める一時預かり事業実施要綱に基づき児童を一時的に預かり、必要な保護を行う民間保育所に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所 法第35条第4項の規定により認可を受けて本村内に設置された保育所をいう。

(2) 一時預かり事業 法第6条の3第7項の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「対象児童」という。)を一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

(補助対象保育所)

第3条 補助対象となる民間保育所(以下「実施保育所」という。)は、一時預かり事業を実施する民間保育所のうち次に掲げる要件をすべて満たしたものでなければならない。

(1) 法第34条の12第1項の規定による届出をしていること。

(2) 一時預かり事業を担当する保育士を確保する等必要な職員を配置することが可能であること。

(3) 対象児童に対し、適宜給食、間食等を提供できること。

(4) 対象児童の年齢及び人数に応じて、必要な設備を設けること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の基準額欄に掲げる基準額と、同表の対象経費欄に掲げる対象経費の実支出額から徴収金、寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の支払)

第5条 補助金の支払は、規則第15条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育所は、一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 一時預かり事業補助金算出内訳書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 決定通知を受けた者が、年度中途において、当該交付決定に係る事業内容を変更する必要が生じたときは、一時預かり事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて別に定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 変更実施計画書

(2) 一時預かり事業補助金算出内訳書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、一時預かり事業補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 決定通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、一時預かり事業補助金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 決定通知を受けた者は、当該一時預かり事業が完了したときは、一時預かり事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 一時預かり事業補助金実績内訳書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に掲げる実績報告書の提出を受けたときは、補助金の額を確定し、実績報告をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知した額と第5条第2項の規定により交付した補助金の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(徴収金)

第10条 実施保育所は、保護者に一時預かり事業に要する費用の一部負担を求めることができるものとし、その負担方法及び負担額については、村長が別に定めるものとする。

(調査)

第11条 村長は必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月20日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月17日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年7月7日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月25日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日告示第24号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の山形村一時預かり事業補助金交付要綱の規定に基づく様式(事項において「旧様式」と言う。)により使用されている書類は、この告示による改正後の山形村一時預かり事業補助金交付要綱の規定に基づく様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。

(令和2年12月10日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

基準額

対象経費

一時預かり事業

「子ども・子育て支援交付金について」(平成28年7月20日府子本第474号)の別紙に基づき算定された基準額

一時預かり事業の実施に必要な費用

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山形村一時預かり事業補助金交付要綱

平成24年10月15日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)