○山形村ふれあい児童館施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月11日
条例第1号
山形村ふれあいの館施設の設置及び管理に関する条例(平成6年山形村条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき山形村ふれあい児童館施設(以下「ふれあい児童館」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふれあい児童館は、健やかな子どもの育成や留守家庭児童の保護及び健全育成、地域子育て支援事業及びその他児童福祉等に関する事業のための施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあい児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山形村ふれあい児童館
位置 山形村3940番地1
(運営委員会の設置)
第4条 ふれあい児童館の運営の適正を図るため、山形村ふれあい児童館運営委員会を設置する。
(利用許可)
第5条 ふれあい児童館を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しないことができる。
(1) 公益上の立場から、社会秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 建物及び附属機械器具設備等をき損、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるとき。
(賠償責任)
第7条 利用者が故意若しくは重大な過失により施設及び附属設備等を破壊し若しくは滅失したときは、村長の認定に基づき、これを現状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。ただし、村長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。