○山形村村道の道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、村が管理する村道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下これらを総称して「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 案内標識
ア 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識 便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
イ 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A、118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A、118の4―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(アに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
ウ 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A、119―B、119―C)」を表示する案内標識 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 「道路の通称名(119―A、119―B、119―C)」を表示する案内標識 表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 警戒標識 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(3) 補助標識 その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
案内標識の種類 | 文字の大きさの基準 (単位 センチメートル) |
市町村(101) 主要地点(114の2―A、114の2―B) | 20 |
方面、方向及び距離(105―A、105―B、105―C) 方面及び距離(106―A) 方面及び方向の予告(108―A、108―B) 方面及び方向(108の2―A、108の2―B) | 30 |
方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) 方面、方向及び道路の通称名(108の4) | 30 (矢印中の文字を除く。) |
著名地点(114―A) | 30 |
著名地点(114―B) | 10 |
2 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
3 「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105―A、105―B、105―C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告 (108―A、108―B)」、「方面及び方向(108の2―A、108の2―B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A、114―B)」を表示する案内標識に、それぞれ村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
4 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(1) 案内標識の縁 「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A、118の3―B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A、118の4―B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A、119―B、119―C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(2) 案内標識の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(3) 警戒標識の縁及び縁線 12ミリメートルを基準とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。