○山形村「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成25年1月25日
告示第1号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、山形村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 山形村農業再生協議会会員
(2) 山形村農業委員会委員
(3) 松本ハイランド農業協同組合の役職員
(4) 認定農業者
(5) 農業法人経営者
(6) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、検討会の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、山形村産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、平成25年2月1日から施行する。