○山形村特定疾患等患者福祉手当支給要綱
平成25年3月12日
告示第7号
難病患者福祉手当支給要綱(平成5年山形村告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、特定疾患等にり患した者(以下「特定疾患等患者」という。)に対し、特定疾患等患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより特定疾患等患者の心身の安定に寄与し、かつ、福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、支給を受けようとする年度の10月1日において、引き続き6箇月以上本村に住所を有し、同日において次のいずれかに該当する者又はその保護者(親権者、後見人その他の者で現に監督保護又は介護している者)とする。
(1) 特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年2月16日付け26保疾第997号長野県健康福祉部長通知)第8条第1項の規定により、長野県から特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により、長野県から特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者
(3) 長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年12月24日付け26保疾第887号長野県健康福祉部長通知)第6条第4項の規定により、長野県から長野県特定疾病医療費受給者証の交付を受けている者
(4) ウイルス肝炎医療費給付実施要綱(平成26年9月26日付け保疾第637号長野県健康福祉部長通知)第6第1項の規定により、長野県からウイルス肝炎医療費受給者証の交付を受けている者
(5) 小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1117号長野県健康福祉部長通知)第6第1項(2)の規定により、長野県から小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(1) 特定疾患医療受給者証(写し)、特定医療費(指定難病)受給者証(写し)、長野県特定疾病医療費受給者証(写し)、ウイルス肝炎医療費受給者証(写し)、又は小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)
(2) 受給資格者が保護者のときは、保護者であることを確認できるもの
(3) その他村長が必要と認める書類
(手当の額)
第5条 手当の額は、受給資格者1人につき年額15,000円とする。
(支給方法)
第6条 手当の支給は、毎年11月中に支給する。
(手当の返還)
第7条 村長は、受給資格者が、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けたときは、その者から手当の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日告示第5号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月23日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。