○山形村民間保育所運営費等補助金交付要綱
平成25年3月14日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された村内の保育所(以下「民間保育所」という。)を運営する者に対し、その運営等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の種別等)
第2条 補助の種別並びに要件、基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月1日告示第30号)
この告示は、平成30年8月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月16日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月21日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月13日告示第91号)
この告示は、令和7年6月13日に施行し、令和7年6月1日から適用する。
附則(令和8年2月1日告示第5号)
この告示は、令和8年2月1日から施行する。
附則(令和8年5月22日告示第39号)
この告示は、令和8年5月22日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助の種別 | 補助の要件 | 基準額 | 対象経費 |
施設の冷暖房設備及び附帯設備の設置等の工事 | 冷暖房設備及び附帯設備の新設及び一定年数を経過して使用に耐えなくなった設備の改修工事 | 予算の範囲内で村長が定めた額 | 冷暖房設備及び附帯設備の新設及び一定年数を経過して使用に耐えなくなった設備の改修工事に要した経費 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な経費で村長が必要と認めたもの | 1施設当たり500,000円以内 | 需用費、印刷製本費、役務費、委託料、備品購入費、リース料 | |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る保育所の健全な運営確保を図るために必要な経費で村長が必要と認めたもの | 予算の範囲内において、村長が別に定める額 | 保育園行事に際し、リスクを低減する目的で必要となるバスの運行や施設使用料等の経費 | |
新型コロナウイルス感染症に係る副食費等の減免を行った場合に負担した経費で村長が必要と認めたもの | 予算の範囲内において、村長が別に定める額 | (1)1号認定こども及び2号認定子どもに係る減額した副食費。ただし、他法で補助を受けている場合にはこの限りでない。 | |
保育士加配支援事業 | 長野県の定める保育士加配支援事業要綱に基づく事業であること。 | 保育士加配支援事業実施要綱の規定により算出された額以内 | 保育士加配支援事業実施要綱に基づき、国の配置基準以上に保育士を配置する場合に係る経費 |
副食費等の減免を行った場合に負担した経費で村長が必要と認めたもの | 予算の範囲内において、村長が別に定める額 | 保育所等認定子どもに係る減免した副食費とする。ただし、他で補助を受けている場合にはこの限りでない。 | |
物価高騰により影響を受けている保育所の健全な運営確保を図るために必要な経費で村長が必要と認めたもの | 予算の範囲内において、村長が別に定める額 | 燃料費、光熱水費、食材料費 | |
保育環境改善等事業 | 次の区分により算定した額のうちいずれか少ない額(安全対策事業にあっては、その少ない額に4分の3を乗じて得た額)以内 1 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号)別紙の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表で規定する基準額と対象経費の実支出額を比較していずれか少ない額 2 総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額 | 認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号)別添の保育環境改善等事業実施要綱に規定する保育環境改善等事業に要する経費 |