○山形村民間保育所運営費等補助金交付要綱

平成25年3月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された村内の保育所(以下「民間保育所」という。)を運営する者に対し、その運営等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設代替職員雇用事業

子育て支援総合助成金交付事業実施要綱(平成27年11月17日付27こ家第484号長野県県民文化部長通知。以下「実施要綱」という。)に規定する社会福祉施設代替職員雇用事業をいう。

(2) 低年齢児保育支援事業

実施要綱に規定する低年齢児保育支援事業をいう。

(補助の種別等)

第3条 補助の種別並びに要件、基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の基準額欄に掲げる基準額と、同表の対象経費欄に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日告示第27号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月1日告示第30号)

この告示は、平成30年8月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月16日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月21日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の種別

補助の要件

基準額

対象経費

社会福祉施設代替職員雇用事業

実施要綱別添3に定められた事業であること。

子育て支援総合助成金交付要綱(平成27年11月17日付27こ家第484号長野県県民文化部長通知。以下「交付要綱」という。)に基づき算定された基準額

社会福祉施設代替職員雇用事業を実施する場合に要する経費

低年齢児保育支援事業

乳児保育支援事業

実施要綱別添1に定められた事業であること。

交付要綱に基づき算定された基準額

低年齢児保育支援事業を実施する場合に要する経費

1歳児保育支援事業

施設の冷暖房設備及び附帯設備の設置等の工事

冷暖房設備及び附帯設備の新設及び一定年数を経過して使用に耐えなくなった設備の改修工事

予算の範囲内で村長が定めた額

冷暖房設備及び附帯設備の新設及び一定年数を経過して使用に耐えなくなった設備の改修工事に要した経費

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な経費で村長が必要と認めたもの


1施設当たり500,000円以内

需用費、印刷製本費、役務費、委託料、備品購入費、リース料

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る保育所の健全な運営確保を図るために必要な経費で村長が必要と認めたもの


予算の範囲内において、村長が別に定める額

保育園行事に際し、リスクを低減する目的で必要となるバスの運行や施設使用料等の経費

新型コロナウイルス感染症に係る副食費等の減免を行った場合に負担した経費で村長が必要と認めたもの


予算の範囲内において、村長が別に定める額

(1)1号認定こども及び2号認定子どもに係る減額した副食費。ただし、他法で補助を受けている場合にはこの限りでない。

山形村民間保育所運営費等補助金交付要綱

平成25年3月14日 告示第14号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成25年3月14日 告示第14号
平成29年6月28日 告示第27号
平成30年8月1日 告示第30号
令和2年4月16日 告示第31号
令和2年6月1日 告示第43号
令和4年6月21日 告示第52号