○他市町村等での予防接種の実施に関する取扱要綱

平成25年3月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村が実施する予防接種の対象者が何らかの事情により山形村で受けることができず、山形村以外の市町村又は山形村と委託契約を締結していない医療機関(以下「他市町村等」という。)で予防接種を希望する場合の取扱いについて定めるものとする。

(対象者)

第2条 山形村の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかの事由に該当することにより山形村が実施する予防接種を受けることができず、他市町村等で接種を希望する者とする。

(1) 山形村以外の市町村に長期滞在中の場合

(2) 基礎疾患管理中で、主治医の指示・管理の下で予防接種を受ける必要がある場合

(3) 予防接種の対象者の保護者が出産又は病気療養中の場合

(4) その他特別の事情による場合

(接種に関する申請手続)

第3条 他市町村等で予防接種を受けることを希望する者(以下「希望者」という。)又はその保護者は、予防接種実施依頼申請書(様式第1号)を村長に提出し、あわせて母子健康手帳等接種の履歴を確認できるものを提示するものとする。

(実施依頼書の交付)

第4条 村長は、前条の申請があった場合において、他市町村等において予防接種を受けることが適当であると認めるときは、希望者が接種を希望する市町村の長又は医療機関の代表者に対して、予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)を交付し、希望者に依頼書、予診票を送付するものとする。

(接種の実施)

第5条 希望者は、他市町村等に依頼書、予診票を提出したうえで、予防接種を受けるものとする。

(接種費用の助成)

第6条 前条の予防接種にかかった費用(以下「接種費用」という。)は、希望者又はその保護者の申請により助成し、その支払方法は償還払いとする。

2 接種費用の助成額は、社団法人長野県医師会と締結した予防接種市町村相互乗入れ業務委託契約書に定める委託料の額を上限とし、その上限額に満たない場合は接種費用として医療機関に支払った額とする。

(接種費用の請求手続)

第7条 希望者は、接種後2年以内に予防接種費用助成申請書(様式第2号)とともに予防接種の経費とわかる領収証(領収したことが証明されたものに限る。)を添付し、村長に対して費用を請求するものとする。

(健康被害への対応)

第8条 依頼により実施した予防接種により発生した健康被害については、山形村の責任でその処理に当たるものとし、実施依頼書に明記する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

他市町村等での予防接種の実施に関する取扱要綱

平成25年3月19日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)