○山形村家族介護支援事業実施要綱

平成25年3月21日

告示第20号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 家族介護用品支給事業(第3条―第8条)

第3章 家族介護者慰労金支給事業(第9条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、山形村家族介護支援事業を実施することにより、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護と判定された村内に住所を有する者(以下「要介護者」という。)を介護している家族の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 村長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 家族介護用品支給事業

(2) 家族介護者慰労金支給事業

第2章 家族介護用品支給事業

(支給対象者)

第3条 家族介護用品支給事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、村民税非課税世帯において、要介護4又は5と判定された者を在宅で介護をしている家族とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、前条に規定している対象者に対して、次の各号に掲げる介護用品を申請に基づき支給するものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた用品

(支給方法等)

第5条 介護用品は、支給対象者に対して、現物により支給するものとする。

2 現物により支給介護用品は、重度要介護者1人当たり月額9,000円を限度とし、1回の支給は、月単位で3箇月分27,000円を上限とする。

(申請)

第6条 介護用品の支給を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、山形村家族介護用品支給申請書(様式第1号)に、希望する介護用品名、数量、その他必要事項を記入して村長に申請しなければならない。

2 前項の申請の期限は、毎年度2月末日までとする。

(支給決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、介護用品の支給の適否を決定し、山形村家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 支給開始月の決定に当たっては、当月10日までに申請のあった場合は、当月分を含めて決定を行うものとする。

(支給決定の取消)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反したと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により介護用品の支給の決定を取り消したときは、現に支給されている介護用品に係る費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

第3章 家族介護者慰労金支給事業

(定義)

第9条 この章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 申請日以前1年間のうち、次のいずれの要件を満たす者

 申請日において現に6月以上村内に住所を有する者(申請日に要介護者が死亡している場合は、死亡日に村内に住所を有する事)

 介護保険法に規定する要介護3、4及び5の認定期間が6月以上ある者

(2) 介護者 要介護者と同居又は隣地等に居住する等事実上同居に近い形で要介護者を現に無報酬で介護している者。ただし、同一の要介護者を介護している者が2人以上いる場合にあっては、そのうち主として介護している者1人とする。

(3) 支給起算日 11月1日とする。

(支給対象者)

第10条 慰労金の支給対象者は、次に掲げる全てに該当する介護者とする。

(1) 申請日以前1年間のうち、村内に6月以上住所を有する者

(2) 要介護者を在宅で介護を行った期間から入院、施設入所及び短期入所等(寄宿舎を除く。)により介護が中断した日数を除いた期間が、支給起算日前1年間に6月以上ある者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者から介護を継承したものは、支給対象者とみなす。

(慰労金の額)

第11条 慰労金の額は、要介護3の要介護1人につき年額30,000円、要介護4、5の要介護1人につき年額60,000円とする。ただし、要介護3と要介護4、5の期間が混在する場合は、支給起算日前1年間で最も期間が長い介護度で額を決定する。

(慰労金の申請)

第12条 慰労金の支給対象者(以下この章において「申請者」という。)は、家族介護者慰労金支給申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(支給要件の調査)

第13条 村長は慰労金の支給を決定するために必要があるときは、要介護者が利用契約を締結している医療機関又は介護保険事業所等に対して調査をすることができる。

(慰労金の支給)

第14条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、慰労金支給の適否を決定し、山形村家族介護者慰労金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(慰労金の返還)

第15条 村長は、申請者が、偽りその他不正の行為により慰労金の支給を受けたときは、その者から慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 雑則

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(山形村家族介護支援事業介護用品支給事業実施要綱)

2 山形村家族介護支援事業介護用品支給事業実施要綱(平成13年山形村要綱第8号)は、廃止する。

(平成31年4月1日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村家族介護支援事業実施要綱

平成25年3月21日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)