○山形村放課後児童健全育成事業運営要綱

平成25年3月25日

告示第21号

山形村放課後児童健全育成事業運営要綱(平成7年山形村告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次のとおりとする。

(1) 保護者が労働等の理由により昼間家庭にいない村内の小学校に就学する児童、義務教育学校の前期課程に就学する児童又は特別支援学校の小学部に就学する児童

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた児童

(設置)

第3条 放課後児童健全育成事業を実施するため、山形村ふれあい児童館及び村長が指定した施設に放課後児童クラブを設置し、名称及び定員は次の通りとする。

名称

定員

第1ちびっこ楽舎

60人

第2ちびっこ楽舎

40人

第3ちびっこ楽舎

40人

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 実施日 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

(2) 実施時間 、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)の下校時(小学校等が休業日の場合は、午前8時)から午後7時

ただし土曜日は午前8時30分から午後5時

(登録)

第5条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ「山形村放課後児童健全育成事業利用登録申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出し、登録を受けるものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、「山形村放課後児童健全育成事業利用登録決定通知書」(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 保護者は、登録した事項を変更しようとするときは、「山形村放課後児童健全育成事業利用許可変更申請書」(様式第3号)を村長に提出するものとする。

4 保護者は、登録を廃止しようとするときは、「利用廃止届」(様式第4号)を村長に提出するものとする。

5 登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の3月31日までとする。

(一時登録利用)

第6条 村長は、小学校等の長期休業時等(春休み、夏休み、年末年始休み、計画休業及び振替休日をいう。次項において同じ。)に利用の必要があると認めたときは、前条の登録を受けていない児童を一時的に登録し利用させることができる。また、緊急に利用が必要な場合が生じたときは、届け出により利用させることができるものとする。

2 前項の長期休業等時の登録は「申請書」を提出するものとし、受理した場合は決定通知書により通知するものとする。

3 緊急利用をする場合は、「山形村放課後児童健全育成事業緊急利用届」(様式第5号)を提出するものとする。

(登録の取消し)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、登録を受けたとき。

(2) 第2条に規定している要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(利用料)

第8条 事業を利用する対象児童(事業を一時登録利用する児童を含む。)の保護者は事業に要する費用(以下「利用料」という。)として、別表第1に定める金額を村長が指定する日までに納入するものとする。

2 利用料は、月額(一時登録利用を除く。)とし、利用の中止等による利用料の日割りは、行わないものとする。

(利用料の減免)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。村長は、前条に規定する利用料の額(一時登録利用を除く。)当該各号に定める割合を乗じて得た額を、同条の利用料の額から減ずるものとする。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護費を受給しているとき。 10分の10

(2) 保護者が山形村就学援助費支給要綱(平成11年山形村教育委員会要綱第1号)の規定による就学援助費を受給しているとき。 10分の10

(3) 事業を利用する児童が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属するとき。 2分の1

(4) 事業を利用する児童が前年度分の市町村民税が非課税である世帯に属するとき。 2分の1

(5) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当するとき。 村長が別に定める割合

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。 村長が別に定める割合

2 利用料の減免を受けようとする保護者は、山形村放課後児童健全育成事業利用料減免申請書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、可否を決定し、山形村放課後児童健全育成事業利用料減免決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(児童クラブ保護者会の設置)

第10条 この事業の適正な運営を図るため、児童クラブ保護者会を設置し、児童クラブの活動について、家庭との連携を図りつつ、児童の保護及び遊びを通しての育成、指導を行うものとする。

2 前項に規定する保護者会の設置に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(職員の配置)

第11条 事業の運営に関する業務に、次の職員を配置するものとする。

(1) 放課後児童支援員

(2) その他村長が必要と認めた職員

(児童の指導等)

第12条 放課後児童支援員の事業における指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るよう努め、次に掲げる事項に配慮し、行うものとする。

(1) 児童の発達段階や運動能力、興味、関心に配慮すること。

(2) 児童の体力、活動力を涵養するための運動遊びや情操を高めるための劇遊び等を行うよう配慮すること。

(3) 遊びを通して、安全に関する注意力、危険回避能力の養成等、事故防止のための指導を行うよう配慮すること。

(4) 児童の集団指導は、その指導の担当者を定め、組織的、継続的に行うよう配慮すること。

2 前項に定める事項のほか、運営方針、運営計画等を明確に定め、児童に対し適切な指導ができるよう努めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業を利用する対象児童の登録に関する手続きそのたこの告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月27日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月20日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月6日告示第1号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月8日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

利用区分

利用料

登録時間

午後5時まで

1,000円

午後6時まで

2,000円

午後7時まで

3,000円

一時登録利用(長期休業、緊急)

1日あたり 200円

備考

1 登録時間を延長して利用したときは、延長利用1日当たり、100円を加算するものとする。ただし、一時登録利用の場合を除く。

2 同一保護者の2人以上の対象児童が利用するときの2人目以後の利用料は、当該区分に掲げる金額の2分の1の額とする。

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山形村放課後児童健全育成事業運営要綱

平成25年3月25日 告示第21号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成25年3月25日 告示第21号
平成27年3月27日 告示第19号
平成28年3月22日 告示第3号
平成30年1月20日 告示第2号
令和2年1月6日 告示第1号
令和3年2月18日 告示第4号
令和3年4月8日 告示第25号
令和4年3月31日 告示第27号
令和4年9月1日 告示第58号
令和4年12月28日 告示第67号