○山形村重度心身障害児者介護者慰労金支給事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第24号
山形村重度要介護高齢者家庭介護者及び重度心身障害児者介護者慰労金支給事業実施要綱(平成15年山形村要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において重度心身障害児者の介護をしている者又は介護をしていた者に対して、その労をねぎらい、激励するため慰労金を贈り、当該在宅の重度心身障害児者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(慰労金の支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、11月1日(以下「基準日」という。)前1年間に次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づき障害児福祉手当又は特別障害者手当を受給しているもののうち日常生活で常時介護を必要とする者を介護する者
(2) 基準日において現に6月以上村内に住所を有している者であって、介護していた期間(以下「介護期間」という。)が6月以上である者
2 介護期間の算定に当たっては、入院、施設入所等(寄宿舎を除く。)により介護が中断した場合であっても、当該中断期間を除いて介護をしていた期間を通算するものとする。この場合において、180日をもって6月とみなすものとする。
(慰労金の額及び支給)
第3条 慰労金の額は、重度心身障害児者1人につき年間60,000円とする。
2 慰労金の支給は毎年12月とする。
(慰労金の申請)
第4条 慰労金の支給対象者(以下「申請者」という。)は、山形村重度心身障害児者介護者慰労金支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(慰労金の返還)
第6条 村長は、申請者が、偽りその他不正の行為により慰労金の支給を受けたときは、その者から慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。