○山形村養育支援訪問事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師及び保育士等(以下「訪問支援者」という。)がその居宅を訪問し、養育に関する指導及び助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 山形村養育支援訪問事業(以下「この事業」という。)の実施主体は、山形村とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、山形村に居住し、こんにちは赤ちゃん事業及び乳児家庭全戸訪問事業により把握された養育支援が必要な家庭のほか母子保健事業並びに妊娠、出産及び育児期に養育支援が特に必要と認められる次に掲げる家庭を対象とする。

(1) 妊婦検診未受診者等妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、産後うつ及び育児ストレス等の問題によって子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

(3) 食事、衣服及び生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭

(4) 児童養護施設等を退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(5) その他養育支援が必要であり、支援の効果が期待できると村長が認める家庭

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、特に支援の必要な家庭の状況に必要な職種の者とする。

(支援内容)

第5条 支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 産褥さんじょく期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児支援及び栄養指導

(3) 養育者に対する身体的及び精神的不調状態に対する相談並びに指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭に対する養育相談及び支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(中核機関)

第6条 この事業の中核となる機関は、子育て支援センター(以下「中核機関」という。)とし、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する関係機関からの情報収集及び訪問の実施による情報収集を行うこと。

(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針及び当該家庭に与える効果等について関係機関と協議し、支援の対象者及び内容等を決定すること。

(3) 事業の実施にあたっては、山形村要保護児童対策地域協議会との連携を図り、実施した支援に関する評価を行うこと。

(支援期間)

第7条 支援期間は、支援計画に基づき必要な期間とする。

(実施報告)

第8条 訪問支援者は、1回の訪問ごとに訪問記録を作成するものとする。

(連絡会議)

第9条 中核機関は、事業の円滑な運営及び評価等を行うために、必要に応じて関係者等による会議を開催するものとする。

(守秘義務)

第10条 訪問支援者は、事業の実施を通じて知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

山形村養育支援訪問事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第26号

(平成25年4月1日施行)