○山形村立小学校の児童に係る出席停止の命令手続に関する要綱

平成25年3月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項及び山形村立小学校管理規則(平成12年山形村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条第5項の規定に基づき、児童に係る出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、山形村立小学校に在籍する者をいう。

(校長の意見報告)

第3条 校長は、児童が法第35条第1項各号に規定する行為を繰り返し行うなど、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める場合で、当該児童又は当該児童の保護者(以下「保護者」という。)に対して学校が行う指導において、学校内の秩序を回復することができないと判断したときは、当該児童の出席停止(以下「出席停止」という。)について山形村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見報告書(様式第1号)を提出するものとする。

(意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合には、あらかじめ出席停止を命ずる当該児童の保護者について、意見の聴取のための手続きを講じなければならない。

(意見聴取の通知)

第5条 教育委員会は、保護者からの意見の聴取を行うに当たって、意見聴取に係る通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(出席停止の決定)

第6条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の報告及び保護者からの意見の聴取内容等を十分参酌し、これを行う。

2 出席停止の期間は、出席停止を命ずる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。

3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、保護者に対し、出席停止決定通知書(様式第3号)を交付する。

(出席停止期間変更に関する校長の意見報告)

第7条 校長は、出席停止期間の短縮又は延長が必要と判断した場合は、教育委員会に出席停止期間変更に関する意見報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(出席停止期間変更等)

第8条 教育委員会は、出席停止期間中においても改心が見られず、登校後も問題を起こし、他の児童の教育が妨げられると判断されるときは、出席停止期間を延長することができる。また、出席停止期間中に改心が見られ、他の児童への教育の妨げとならないと判断されるときは、出席停止期間を短縮することができる。

2 出席停止期間の短縮及び延長についての保護者への通知は、出席停止期間変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村立小学校の児童に係る出席停止の命令手続に関する要綱

平成25年3月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)