○山形村立小学校の児童に係る出席停止の命令手続に関する要綱
平成25年3月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項及び山形村立小学校管理規則(平成12年山形村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条第5項の規定に基づき、児童に係る出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、山形村立小学校に在籍する者をいう。
(校長の意見報告)
第3条 校長は、児童が法第35条第1項各号に規定する行為を繰り返し行うなど、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める場合で、当該児童又は当該児童の保護者(以下「保護者」という。)に対して学校が行う指導において、学校内の秩序を回復することができないと判断したときは、当該児童の出席停止(以下「出席停止」という。)について山形村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見報告書(様式第1号)を提出するものとする。
(意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合には、あらかじめ出席停止を命ずる当該児童の保護者について、意見の聴取のための手続きを講じなければならない。
(意見聴取の通知)
第5条 教育委員会は、保護者からの意見の聴取を行うに当たって、意見聴取に係る通知書(様式第2号)により保護者に通知する。
(出席停止の決定)
第6条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の報告及び保護者からの意見の聴取内容等を十分参酌し、これを行う。
2 出席停止の期間は、出席停止を命ずる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。
3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、保護者に対し、出席停止決定通知書(様式第3号)を交付する。
(出席停止期間変更に関する校長の意見報告)
第7条 校長は、出席停止期間の短縮又は延長が必要と判断した場合は、教育委員会に出席停止期間変更に関する意見報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(出席停止期間変更等)
第8条 教育委員会は、出席停止期間中においても改心が見られず、登校後も問題を起こし、他の児童の教育が妨げられると判断されるときは、出席停止期間を延長することができる。また、出席停止期間中に改心が見られ、他の児童への教育の妨げとならないと判断されるときは、出席停止期間を短縮することができる。
2 出席停止期間の短縮及び延長についての保護者への通知は、出席停止期間変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。