○山形村子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第15号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、山形村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 子ども関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者

(6) 公募による者

(7) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、村長が行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月20日 条例第15号
令和5年3月13日 条例第10号