○山形村子ども・子育て会議条例
平成25年6月20日
条例第15号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、山形村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子ども関係団体に属する者
(3) 教育関係者
(4) 保育関係者
(5) 子どもの保護者
(6) 公募による者
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、村長が行う。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。