○山形村高齢者等緊急宿泊支援事業実施要綱

平成25年7月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村に居住する介護者又は保護者(以下「介護者等」という。)の急病又は冠婚葬祭等の緊急時において、高齢者等を家庭で介護又は養育(以下「介護等」という。)することができない場合に、当該高齢者等が、通所施設等に緊急宿泊した際の費用の一部を介護者等に助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 村内に居住する者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護保険者及び居宅要支援被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく障害者又は障害児

(2) 通所施設等 次のいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法の規定に基づく通所介護の事業及び認知症対応型通所介護の事業を行う施設で、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、山形村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年山形村条例第9号)、及び山形村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年山形村条例第10号)の規定に基づく人員に関する条件を満たすもの

 法の規定に基づく障害福祉サービス事業(日中活動を行う事業に限る。)を行う施設で、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づく条件を満たすもの

(助成金の交付)

第3条 村長は、介護者等が急病又は冠婚葬祭等緊急の事由により在宅での高齢者等の介護等を一時的にできない場合において、当該高齢者等が利用している通所施設等を利用して宿泊(以下「緊急宿泊」という。)したときは、予算の範囲内でその費用を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該高齢者等及びその介護者等の属する世帯について、村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金及び農村情報センター施設使用料)の滞納(現年分は除く。)がある場合には助成金は交付しない。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(対象経費等)

第4条 前条第1項に規定する助成の対象経費、助成金の額及び利用回数は、次のとおりとする。

(1) 対象経費 緊急宿泊の利用に要した経費。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用は対象としない。

(2) 助成金の額 対象経費に10分の8を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とし、1泊当たり4,000円を上限とする。

(3) 利用回数 1人当たり概ね月3泊までとし、年36泊を上限とする。

(助成対象者の決定等)

第5条 この要綱の規定に基づく助成を受けようとする者は、あらかじめ山形村高齢者等緊急宿泊支援事業利用登録申請書(様式第1号)により村長に申請し、利用者登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、山形村高齢者等緊急宿泊支援事業利用登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 利用登録者が緊急宿泊を利用しようとするときは、原則としてあらかじめ村長に申し出て承諾を得るものとする。

4 当該緊急宿泊に係る利用契約は、利用登録者と通所施設等が締結するものとする。

(請求手続)

第6条 前条第2項の規定により登録された者は、緊急宿泊を利用したときは、速やかに山形村高齢者等緊急宿泊支援事業助成金請求書(様式第3号)に利用施設の領収書等関係書類を添えて村長に請求するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

様式 略

山形村高齢者等緊急宿泊支援事業実施要綱

平成25年7月1日 告示第45号

(平成25年7月1日施行)